未登記建物の財産分与

建物は基本的には建築又は取得の日から1カ月以内に法務局に建物表題登記を申請しなければならないとされています(不動産登記法47条1項)。

しかし、築年数の経過した古い建物や増築部分など、実際には建物(増築部分)がありながらも、そのことがきちんと法務局に登記されていないというケースは珍しくありません。

ところで、離婚による財産分与の対象財産として、このような未登記建物や未登記の増築部分があった場合、どのように対処すべきなのでしょうか。

もともとの建物(増築部分)が登記されていないのですから、そのままでは財産分与によって所有権が移転した旨の登記を申請することもできません。

このような場合には、まず、財産分与をする側において「建物表題登記」を行い、建物(増築部分)が物理的に存在していることを登記し、その上で財産分与をする方名義で「所有権保存登記」を行い、次いで財産分与による「所有権移転登記」を申請する必要があります。

これらの登記をするためには、離婚する相手方の協力が不可欠であり、また、費用も10万円~15万円ほど余計にかかることもあって、わざわざ登記をすることを躊躇される方もあるかもしれません。場合によっては、離婚協議書等の書面で財産分与したことが明確になっており、市区町村の税務課等に未登記建物の所有者が変更した旨が届けられていれば固定資産税なども財産分与によって取得した方に課税される方問題はない、との考える方もあるかも知れません。

しかし、離婚後のトラブルを避ける意味でも、一連の登記を申請しておくべきですし、財産分与後にその未登記建物を売却やローンの担保に入れたいといった事情が生じた際、その時に相手方の協力の下で建物表題登記や所有権保存登記を行うことが難しくなってしまう可能性もあります。

ですから、未登記建物を財産分与した場合には、速やかに表題登記・所有権保存登記を行い、財産分与による所有権移転登記まで申請しておくことをお勧めします。

お問い合わせ・ご相談

電話でのお問い合わせ

面談でのご相談は事前予約制となります。土日夜間のご予約も可能です。
電話受付時間 平日 9時 ~ 17時 まで
受付時間外はメールでお問合せください。

TEL : 0493-59-8590

スマホからはタップで電話がかかります。

メールでのお問い合わせ



    当事務所のご案内

    事務所所在地

    〒355-0028
    埼玉県東松山市箭弓町3丁目5番8号
    電話:0493-59-8590

    東武東上線 東松山駅西口より 徒歩2分
    関越自動車道 東松山ICより 車3分

    東松山駅西口のロータリー先に見えるローソンのある交差点を右折して100mほど進んだ左側です。

    事務所前に駐車スペースがございます。
    大型車は近隣のコインパーキングをご利用ください。

    アクセスマップ