故人に借金がなくても相続放棄はできる
相続の発生により、被相続人の一身に専属したものを除き、亡くなった方の権利義務はすべて相続人に引き継がれることになります。
つまり、相続によって、故人の現預金・不動産・動産・有価証券など、プラスの財産ばかりでなく、借金などのマイナスの財産(負債)についても相続の対象となります。
相続は法律行為とは異なり、被相続人の死亡というある種偶然の事情によって発生するものですから、相続人の意思にかかわらず、どのような場合であっても故人の財産を全面的に相続しなければならないというのは酷な場合もあるでしょう。
そこで法律で認められているのが相続の放棄の手続というものです。
相続の放棄をすれば、その方は初めからその相続について相続人ではなかったことになりますから、故人の財産を相続することはなくなります。
そのため、相続放棄は一般的には故人に多額の借金がある場合などに行われるケースが多いのですが、相続の放棄には、故人に借金があったことが要件となるわけではありません。
故人に借金がなくても、相続放棄をすることは可能です。※
※他に相続放棄を妨げる事情(例えば、故人の財産をすでに処分してしまっていたり、自己のために相続開始があったことを知ってから3か月以上経過してしまっている)がないことが前提です。
例えば、下記のようなケースです。
故人との生前の関係から、相続人になりたくない場合
故人との生前の関係性があまり良くなく、故人が亡くなったからといってその方の相続人として財産を相続することを望まない方もいらっしゃることでしょう。
この場合、特に財産があるとか負債があるとかいったことではなく、あくまでも個人との生前の関係から、心情的に相続を放棄したいということになりますが、そのような理由でも問題なく相続放棄をすることはできます。
他の相続人との関係から、相続人になりたくない場合
故人との関係もさることながら、他の共同相続人との争いに巻き込まれ(巻き込まれそうになり)、とにかく相続には関わりたくないという方もいることでしょう。
この場合、特に財産を相続することを希望しなければ、相続放棄をすることで相続人ではなくなりますから、他の共同相続人と遺産相続を巡り対立したり、争いに巻き込まれたりすることは亡くなります。
借金があるかどうかは分からないけど、相続人になりたくない場合
故人に借金があるかどうかを調べ尽くすことは、実際には困難です。「借金がない」ことを証明しようにも、無数にある金融機関や友人知人に借金があるかもしれませんし、借金としてではなく第三者の連帯保証人になっていたりといったケースもあるかもしれません。特に故人が金銭面でルーズな方であったり、過去、実際に借金等のトラブルになった方であった場合には、相続人としては、実際に故人の借金の存在が明らかではなくても、非常にご心配ではないかと思います。
このように、借金があるかどうかははっきりと分からないが、その心配があるというだけでも、相続放棄をすることができます。
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