100万円以下の土地の相続登記は免税です

土地について相続(相続人に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記をする場合の登録免許税は、通常、その土地の固定資産税評価額の1,000分の4(つまり、評価額1,000万円あたり4万円)の割合で課税されます。

この相続登記の登録免許税については、令和4年の税制改正により、100万円以下の比較的少額の評価の土地に限り、登録免許税が免税されています(租税特別措置法84条の2の3)。対象となるのは100万円以下の土地のみであり、建物は対象外となります。

ちなみに、この「100万円以下」の要件は土地ごとに判定されますから、例えば100万円以下の土地が10筆ある場合、10筆で合計1,000万円の土地の相続登記を申請することにはなりますが、すべての土地が100万円以下ですから、結果的に登録免許税は課税されません。

農地などを数多くお持ちの方の相続登記の場合、自宅の建っている敷地(宅地)以外の農地はすべて100万円以下というケースも珍しくありませんから、令和6年の相続登記の義務化を前に、今のうちに相続登記をしておくとお得かもしれませんね。

なお、この特例は令和7年3月31日まで適用されることが予定されていますが、さらなる延長があるのか否かは明らかではありません。

(相続に係る所有権の移転登記等の免税)
第84条の2の3 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成三十年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に、土地について所有権の保存の登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号に規定する表題部所有者の相続人が受けるものに限る。)又は相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額が百万円以下であるときは、これらの登記については、登録免許税を課さない。

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