相続放棄と連帯保証人

相続放棄とは

相続が開始すると、亡くなった方の権利や義務は亡くなった方の一身に専属するものを除き、すべて相続人に相続されるのが原則です(包括承継)。そして、「相続放棄」は、亡くなった方との関係において、放棄をした方は初めから相続人ではなかったことにすることで、プラスもマイナスも含めすべての財産を承継しないとするための手続です。

相続放棄をするためには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをすることにより行います。

※詳細は、当サイト「相続放棄」に関するページをご参照ください。

連帯保証人とは

連帯保証人とは、主たる債務者が債務の弁済等を行わない場合等に備え、主たる債務者と連帯して、その債務の弁済をする責任を負う保証人のことです。

連帯保証人ではない通常の保証人も連帯保証人も、他人の借りたお金を返す責任を負うという意味では同じですが、連帯保証人は、債権者から返済を求められた際、「まずは借りた本人(債務者)から返してもらってくれ」とか「債務者自身が返済するに足りる財産を持っているはずだ」とは主張することができないことになっています。つまり、連帯保証人は、債務者と同じ責任で債務を弁済しなければならないという点において、通常の保証人よりもずっと重い責任を負っているということができます。

そして、この連帯保証人を巡り、相続放棄の手続が問題となる場合があります。

そこで、相続放棄と連帯保証人の関係について、ご紹介します。

故人の債務の連帯保証人になっている場合

もし、貴方が個人の債務の連帯保証人になっている場合、故人の相続を放棄をしても、貴方の連帯保証人としての責任は免れません。

たとえば、亡くなった方の配偶者が故人の債務について連帯保証人となっている場合、相続放棄をすれば、配偶者である故人の債務者としての地位は承継することはありませんが、相続放棄をしたことによって、もともとご自分が負担していた連帯保証債務は消滅する訳ではありませんから、連帯保証人としての返済義務は消えません。

このようなケースでは、相続放棄をした上で、債務整理の検討をする必要が生じてくるものと考えられます。

故人が第三者の債務の連帯保証人となっている場合

故人が、第三者(経営している法人を含む)の債務の連帯保証人になっている場合、相続人である貴方が故人の相続を放棄すれば、故人が負っていた連帯保証人としての責任を免れることができます。

たとえば、故人が生前、第三者の債務の連帯保証人になっていた場合において、法定相続人である貴方が故人の相続を放棄をすれば、故人の連帯債務者としての地位は承継されないことになりますから、連帯保証人としての返済義務もなくなります。

もっとも、相続放棄をすることにより、故人のプラスの財産も一切承継することができなくなりますので、プラスの財産とマイナスの財産とのバランスを考えて相続放棄をするかどうか検討する必要があるでしょう。

まとめ

以上のとおり、法定相続人が故人の連帯保証人となっている場合も、故人が第三者の連帯保証人となっていた場合も、連帯保証債務が相続の対象になる以上、相続放棄を検討しなければならないことがお分りいただけたでしょうか。

なかでも、法定相続人自身が故人の連帯保証人になっていたケースでは、相続放棄をするだけでは済まないこともありますので、ご注意ください。

相続放棄についてお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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