3か月以上経過すると相続放棄ができない?
相続放棄の期限は3ヶ月!
相続放棄は、一般的には相続の開始(被相続人の死亡)後3か月以内に家庭裁判所に対する相続放棄の申述手続をしなれければならないことになっています。
相続の開始後3か月以上経ってしまうと、原則として相続放棄はできません。
この“3か月”についての考え方は必ずしも一律ではありませんが、基本的には早期に相続関係を確定させ、法的安定性を高めるための法律の規定ですから、大原則は相続開始後3か月というのが基本的な考え方になります。
その期間を過ぎますと、相続を放棄したいと思っていても、法的には自動的に相続を承認した(単純承認)とみなされてしまいます。
この場合、たとえ法律の規定を知らなかったとしても、そのような言い分は通用しません。
相続放棄が認められない場合、その方は相続を承認したものとみなされてしまう結果、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(負債)も含め、相続財産をすべて相続する結果となります。
そのため、相続財産に借金や他人の借金の保証債務などがある場合や、その可能性が疑われる場合には、迅速に相続放棄を検討する必要があります。
相続開始後3か月経過後の相続放棄は絶対にできないのか?
では、相続の開始後3か月を経過してしまうと、相続放棄は絶対にできないのか?
結論から申し上げますと、決して不可能なことではありません。
『 放棄を認めてもらうのは難しいけれど、条件次第では可能 』
ということになります。
先に紹介しましたとおり、相続放棄は相続の開始後3か月以内に手続をするのが原則ではありますが、そもそも被相続人が亡くなったことすら知らなかったような場合や、借金等の存在を知る由もなかったような事情があるケースでは、必ずしも「相続が開始してから3か月以内」でなくとも、「自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内」であれば、相続放棄が認められる可能性があります。
ただし、このようなケースで家庭裁判所に相続放棄を認めてもらうことは、相続が開始してから3か月以内に手続をするケースと比べ、難易度は上がってしまいます。もし、間違った対応をしていったん相続放棄を認められないとの判断が下ってしまうと、その判断を覆すことは難しくなりますから、該当する場合には、速やかに専門家にご相談になられることをお勧めします。
当事務所では、相続開始後3ヶ月を経過してしまっている相続放棄のご相談でも、しっかりとした調査・ヒアリングを行うことで、相続放棄が無事受理された案件が多数ございます。
相続開始後3ヶ月経過した後の相続放棄についても諦めず、当事務所までご相談ください。
3ヶ月以上経過した相続放棄が認められた実例
当事務所で相続放棄のお手伝いをさせていただいたお客様について、実際に家庭裁判所から発行された「相続放棄申述受理通知書」の一例がこちらです(一部マスキング処理をしています)。
死亡年月日 = 平成28年2月2日
申述を受理した日 = 平成28年9月16日
つまり、相続が開始してから半年以上経過して相続放棄が認められたことが確認できます。
お問い合わせ・ご相談
電話でのお問い合わせ
面談でのご相談は事前予約制となります。土日夜間のご予約も可能です。
電話受付時間 平日 9時 ~ 17時 まで
受付時間外はメールでお問合せください。
TEL : 0493-59-8590
スマホからはタップで電話がかかります。
メールでのお問い合わせ
当事務所のご案内
事務所所在地
〒355-0028
埼玉県東松山市箭弓町3丁目5番8号
電話:0493-59-8590
東武東上線 東松山駅西口より 徒歩2分
関越自動車道 東松山ICより 車3分
東松山駅西口のロータリー先に見えるローソンのある交差点を右折して100mほど進んだ左側です。
事務所前に駐車スペースがございます。
大型車は近隣のコインパーキングをご利用ください。
