離婚が成立し、相手方から不動産を譲る又は譲り受ける、という財産分与の合意がなされた場合、現在の登記名義人から譲受人側に財産分与を原因として所有権の移転の登記を申請すべきことになります。
もっとも、この場合の不動産の登記はあくまでも財産分与が行われてことを第三者に示す(公示)することで他人に自分がその不動産の所有者であることを主張するために行われるものであり、登記するもしないも当事者の自由な判断に委ねられています。

そこで、今回は、離婚による財産分与の登記をするメリットとデメリットについてご紹介します。

離婚による財産分与の登記をするメリット

第三者に自分が不動産の所有者であることを主張できる

離婚による財産分与によって不動産を取得した場合でも、その旨の登記(所有権移転登記や共有持分移転登記)を行わないと、当事者以外の第三者に対しては自分に権利があることを主張することができません。

不動産には、物理的に誰も持ち物か、どのような権利があるかをその物自体に明記しておくことはできません。一方で、誰の不動産なのか分からない、どのような権利関係なのか分からない、といった状況では不動産の取引など安心して行うことができません。そこで、不動産の場合には、国が管理する登記の記録に所有権やその他の権利などの情報を登録(登記)し、これを広く一般に公開することにしているのです。

登記は先にも紹介したとおり、権利関係を公示するために行われるものにすぎず、権利変動(例えば、所有権の移転)が生ずるための要件ではありません。そこで、不動産について所有権の移転等が生じた場合、不動産を取得した方のために所有権移転登記をすることで当事者間だけでなく、第三者に対しても、その権利変動を主張することができるのです。

離婚による財産分の登記をしないデメリット

離婚による財産分与の登記をしないということは、すなわち、既にご消化した登記をすることのメリットを受けられないということに他なりません。つまり、財産分与によって不動産を取得しても、そのことを第三者に主張することができない、ということです。
また、そのことによって、次のような不都合が生ずることがあります。

登記ができなくなるリスク

離婚による財産分与の合意が成立しても、時間が経ってしまうと相手方との連絡が取り辛くなってしまったり、最悪、相手方が行方不明や死亡してしまうなどといったことも生じ得ます。そうなると、すぐに登記をしなかったことにより、登記をすること自体が難しくなってしまう可能性があります。、

所有権を失うリスク

上述のとおり、離婚による財産分与の登記は、自己がその不動産の所有者であることを第三者に対して主張することができるようにするためにする手続です。よって、例えば、財産分与の登記をしないうちに、相手方がその不動産を第三者に売ってしまい、その第三者へ登記を移してしまうと、あなたはご自分が所有者であることをその第三者に主張することができなくなる結果、財産分与によって取得したはずの所有権を失ってしまう可能性があります。

固定資産税を払い続けるリスク

上記のリスクは、基本的に離婚による財産分与によって不動産を取得した側の立場に立って場合に生ずるリスクですが、財産分与によって不動産を譲り渡した側としても、登記をしないと、第三者との関係ではご自分がその不動産の所有者であることになりますから、例えば固定資産税の納税義務なども免れることができず、いつまでも税金を払い続けなければならなくなる可能性があります。

離婚による財産分与の登記を行うデメリット

最後に、離婚による財産分与の登記をすることのデメリットですが、これは特段デメリットとして紹介すべきことかどうかわかりませんが、登記をするための費用(登録免許税という登記の際の税金や手続を司法書士に依頼する場合の司法書士報酬)ということはあります。

また、財産分与の登記を申請するには、原則として相手方の協力も必要ですから、こうした点も煩わしく感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、これらの点を考慮しても、離婚による財産分与の登記はなるべく速やかに行うべきでしょう。

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