相続人の一部の者による相続登記

複数の相続人がある場合に不動産の名義変更(相続登記)を行う場合、遺言書や遺産分割協議書がある場合を除き、基本的には法定相続分どおりに相続登記の申請をし、その不動産は共同相続人の共有状態となります。

ところで、登記の申請には関係する当事者全員が関与(協力)するのが一般的であり、相続登記の場合も、多くのケースでは相続人全員が協力して登記申請の手続が行われます。もちろん、司法書士に依頼する場合、相続人の代表者が窓口になるといったことはあるでしょうが、その場合でも、最終的には相続人の全員が司法書士に対して委任状を交付し、司法書士は相続人全員からの依頼に基づいて法定相続分どおりの相続登記を行うことになります。

しかし、この法定相続分どおりの相続登記については、特に相続人全員が関与(協力)しなくとも、一部の者からの申請によって行うことができてしまうのです。

これは、相続登記が共有物について行われるいわゆる「保存行為」であって、共有者全員の利益のために行われるものであるとの考えに基づいているためです。そのため、相続人間で遺産相続を巡り意見の対立などがある場合やすでに遺産分割協議が成立しているでも、相続人の一部の者が、それらを無視する形で他の相続人に無断で法定相続分どおりに登記をすることができてしまうのです。

また、平成30年の民法改正により、遺産分割による場合に限らず、法定相続分を超えて遺産を相続した場合には、その旨の登記・登録等をしない限り、第三者に対抗(主張)することができないこととされました。したがって、遺産分割協議等によって法定相続分と異なる形で相続することとなったにもかかわらず長期間登記等をしないでいると、第三者との関係において思わぬトラブルが生ずることもありますのでご注意ください。

相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

民法899条の2

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