家庭裁判所に相続放棄の手続をしたにもかかわらず、被相続人が所有していた不動産の所在地の市町村役場から「相続人代表者指定届」が送られてくることがあります。
突然このような書類が届くと「あれ?相続放棄をしたのに何でこんな書類が届いたの?」と心配になりますよね。
もちろん、家庭裁判所に正式な相続放棄の手続をした方は、亡くなった方との関係では相続人ではない訳ですから、固定資産税を納税する義務はありません。
では、実際にこのような書類が届いた場合、どのように対応すべきなのでしょうか。
今回は、相続放棄を済ませた方に「相続人代表者指定届」が送られてきた場合の対応の仕方と注意点について紹介します。
相続人代表者指定届とは
相続人代表者指定届とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、亡くなった人の代わりに固定資産税の納税通知書を誰に送ってもらうべきか、予め届出しておくために提出する書類です。
東松山市の相続人代表者指定届(兼現所有者申告書)の例

相続人代表者指定届が送られてきた理由とその対応方法
相続放棄を済ませている場合でも、相続放棄に関する事項は家庭裁判所から市町村役場に自動的に通知されるものではありません。
そのため、貴方が家庭裁判所で相続放棄の申述をし、これが正式に認められている場合でも、市町村役場はそのことを把握していません。
ですから、貴方が正式に相続放棄の手続を済ませている場合、ご自分から市町村役場に連絡を入れ、相続放棄の手続をしたことを伝えてください。
なお、この場合、役所からは相続放棄の手続を済ませたことの証明資料として、「相続放棄申述受理通知書」や「相続放棄申述受理証明書」の提出を求められることになります。
相続放棄をしたのに相続人代表者指定届が送られてきた場合の注意点
この場合、前述のように市町村役場としては、貴方が相続放棄の手続を済ませた事実を知らなかったために書類を送付してきただけであれば、連絡を入れて証明資料を提出すれば特に問題はありません。
ただし、『ご自分が相続放棄をした被相続人以外の方の相続人として書類が届いていた』ということや『相続放棄をしたつもりだったが正式な手続ではなかった』ということもあり得ますから、『相続放棄をしたから自分には関係ない』と決めつけずに、念のため役所に確認をしてみるべきでしょう。
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