遺産となる財産とは

遺産とは、一般的に亡くなった被相続人から相続人に相続にって引き継がれるべき財産を言います。

遺産といってすぐに思いつくのは、預貯金や現金、不動産や動産、株式などの有価証券などのプラスの財産がありますが、他にも借金や未払いの医療費・税金などの負債、つまりマイナスの財産も遺産となります。

上記のような財産については、遺産を構成するものであることは比較的理解しやすいものだと思いますが、果たしてそれが遺産にあたるのか否かがはっきりとしない財産もあります。その代表例が下記のようなものです。

生命保険金

生命保険金の取り扱いは、誰がその生命保険金の受取人として指定されているかによって異なります。

受取人として被相続人または単に相続人と指定されている場合

生命保険金の受取人として被相続人自身や一部の相続人等ではなく単に相続人が受取人として指定されている場合、被相続人の遺産と同様の扱いとなり、法定相続分の割合に従って相続人が権利を取得することになります。

受取人として特定の方が指定されいる場合

受取人に配偶者や子など、特定の方が指定されている場合には、保険金の受取人として指定された者が、保険契約に基づいて受け取ることができる固有の権利であると考えられるため、遺産にはなりません

死亡退職金

死亡退職金については、会社の就業規則や支給規定・労働協約などによって、また、公務員については法律や条例等によって受給権者が定められています。そのため、このような場合には、死亡退職金は受給権者固有の権利として取得するものと扱われ、遺産にはなりません

遺族年金などの遺族給付金

遺族年金等は、厚生年金保険法や国家公務員共済組合法などに基づいて遺族に支払われるものです。そのため、遺族が固有の権利として取得するものと扱われ、遺産とはなりません

墓地や仏壇など祭祀に関するもの

墓地や墓石、仏壇や仏具などは、祭祀(さいし)に関わるものとして一般の財産とはことなる扱いがなされています。

民法では、祭祀承継について下記のとおり定められています。

(祭祀に関する権利の承継)
第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
つまり、この規定によれば、慣習があればそれにより、慣習がなく被相続人の指定によって祖先の祭祀を主宰すべき者があればその者が承継することになります。ただし、慣習があきらかでなければ家庭裁判所が定めることになります。

葬儀の香典

葬儀において受け取った香典は、遺産を構成する財産とはなりません。
香典は、葬儀の喪主に対して葬儀費用の負担軽減や喪主を援助する目的で送られるものであるとされており、喪主に帰属します。
また、香典は、葬儀費用やいわゆる香典返しの等の費用にも充てられるものですから、その差額が残った場合に喪主に帰属するものとなります。

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