遺言書を発見したら

相続開始後に遺言書を発見した場合、発見した方や保管している方はどのよう対処すべきなのでしょうか。

以下の場合に分けて考えてみましょう。

自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合

見つけた遺言書が自筆証書遺言(法務局による遺言書保管制度の利用なし)や秘密証書遺言の場合、発見した方は遺言者(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所に「検認」の手続きを申し立てなければなりません。遺言書の「検認」は、遺言書の有効性等を検証するものではなく、裁判所が関与することによって遺言書の現状を保全し、第三者による偽造や変造等を防止する手続です。
なお、発見した遺言書が封印されている場合、発見者等が無断で開封すると5万円以下の過料に処せられ、また、他の相続人等に偽造や変造の疑いをもたれる恐れもありますから、注意してください。

(遺言書の検認)
第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

(過料)
第1005条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は5万円以下の過料に処する。

民法

公正証書遺言の場合

見つけた遺言書が公正証書遺言(法務局による遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言を含む)の場合、糧裁判所による「検認」の手続を経る必要はありません。基本的にはその遺言書を用いてそのまま遺言執行の手続をすることが可能です。

ただし、遺言執行を始める前提として、被相続人の死亡後一定期間が経過し、死亡の旨が戸籍に反映されるまでは事実上遺言書に基づいて遺言執行をすることはできません。また、遺言書によって遺言執行者が定められている場合には、遺言執行者には遺産の調査や相続人への遺言執行者の就任通知の発送、財産目録の作成など、様々な義務がありますから、公正証書遺言があるからといって、手っ取り早く財産の相続ができるかというと、必ずしもそうではない場合もあります。

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