相続と貸金庫の開扉

被相続人が契約者となって銀行の貸金庫を借りていた場合、その中には現金や通帳、有価証券や不動産の権利証、遺言書などといった非常に重要なものが保管されている可能性が高いといえます。

これから遺産分割協議や具体的な相続手続を始めるにあたっては、貸金庫を開扉して遺言書の有無や財産の特定につながる資料を確認しておきたいところですよね。

ただし、被相続人が貸金庫を契約していたことは知っていても、貸金庫を開けるためのカードや鍵がどこにあるのか分からなかったり、そもそも貸金庫は契約者のみが開扉できるのが原則ですから、ご家族であっても自由に開けることはできません(契約で代理人を定めていが場合はその代理人が開扉することは可能)。また、相続開始後に金融機関に被相続人が死亡した事実を知らせた後は、預金と同様その貸金庫も開扉ができなくなってしまうのです。

金融機関との貸金庫契約は、金庫室内の一定の区画の利用を目的とした賃貸借契約に他なりませんから、法律的には、貸金庫契約に基づく権利義務は相続開始によって当然に消滅することはなく、相続人に承継されるということになるはずです。

しかしながら、貸金庫契約については、金融機関ごとに「貸金庫規定」なるものが定められており、借主に相続が開始したときは、銀行側からいつでも貸金庫契約を解除することができる旨が定められています。

また、相続人が金融機関に対して貸金庫の開扉を求めるためには、共同相続人全員から、実印、印鑑証明書、相続人全員であることを証明するための戸籍類一式を提出し、銀行所定の書式に署名押印しなければなりません。

つまり、相続人全員の同意と協力がなければ、貸金庫は開けることすらできないのです。

また、相続開始後に貸金庫を開扉して内容物の確認をしたい場合、手順としてはまず、金融機関によって貸金庫契約を解除してもらい、その上で公証人の開扉点検の嘱託を依頼して公正証書を作成してもらうという方法をとることができます。

この公正証書は「事実実験公正証書」と呼ばれるもので、公証人が直接見聞した事実を記載した内容を記載したものです。つまり、この公正証書の作成を公証人に依頼することにより、公証人と相続人(遺言執行者)の立会いの下、貸金庫の内容物を確認し、その結果を内容物明細表とともに公正証書に残すことで、遺産の確認等を行うことが可能となるのです。

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