遺言書の有無の確認方法

「遺言書があるかも知れない」

そのように考えた場合、実際にはどのようにして遺言書の有無を確認すれば良いのでしょうか。

遺言書の有無の確認方法ついて、紹介します。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言の原本は遺言者が公正証書遺言を作成した公証役場に保管されています。故人が公正証書遺言を作ったのかどうかが不明な場合や、作成したことは間違いないようだがどこの公証役場で作成したか分からないような場合でも、相続人や受遺者等の利害関係者が必要書類を持参し、最寄りの公証役場に出向いて問い合わせれば、遺言書の有無を調査することが可能です。

なお、公正証書遺言の有無の調査(照会)に必要な書類は下記のとおりです。

  • 被相続人(=遺言者)が死亡したという記載のある戸籍(除籍)謄本
  • ご自身が相続人であることを証明する戸籍謄本
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 委任状(代理人による場合)+印鑑証明書
  • 印鑑(認印または実印)

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言について、法務局による遺言書保管制度を利用している場合には、相続人等が遺言書の有無を調査することが可能です。

詳細は、下記のページをご確認ください。

法務局による自筆証書遺言の保管制度

法務局による遺言書保管制度を利用していない場合(つまり、本人が作成したものをどこかに保管している)、基本的には心当たりの場所(自宅のしかるべき場所や金庫等)を確認することになります。ただし、故人が金融機関の貸金庫を利用していた場合、亡くなったことを金融機関に知らせた後は、故人が貸金庫の契約者であった場合には、その貸金庫を開扉することができなくなってしまいますので、ご注意ください。なお、このように貸金庫が開けられなくなってしまった場合には、公証人の立会いによって開扉することが可能となります。

詳細は下記のページで紹介していますので、参考にしてください。

相続と貸金庫の開扉

 

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