相続登記義務化

令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。

これまでの法律では、相続登記は相続人が任意に行えばよく、登記をする義務まではなかったために、長期間にわたり相続登記が行われないままの不動産が増え、日本各地で所有者不明土地増えるなど、深刻な社会問題が生じていました。

そこで、令和3年4月の法改正により、

  • 相続登記の義務化
  • 住所変更登記の義務化
  • 相続人申告登記制度の新設
  • 相続土地国庫帰属制度の新設

など、不動産の登記制度をより確実な制度するために大きな変更がなされました。

この相続登記の義務化が始まると、相続によって不動産を取得した人は原則として3年以内に相続登記の申請しなければなりません。

もし、この期限内に相続登記を申請しないと、正当な理由がある場合を除き、10万円以下の過料が科されることになります。

なお、この改正は、改正法施行前にすでに発生している相続についても適用されますので、ご注意ください。

相続登記についてご検討中の方、お気軽にご相談ください。

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