成人年齢の引き下げと相続手続
法定相続人の中に未成年者がある場合、相続の手続においては未成年者に代わって法定代理人による代理や家庭裁判所による特別代理人(利益相反に該当する場合)の選任が必要となるなど、通常の相続の場合とは異なる手続が必要となります。
ところで、令和4年4月1日より、成人年齢が18歳に引き下げられました。
この成人年齢の引き下げより、相続に関する手続にどのような影響があるのでしょうか。
遺産分割協議
未成年者は単独で有効な法律行為をすることはできないため、相続人の中に未成年者がある場合には、法定代理人もしくは特別代理人が未成年者を代理して遺産分割協議に参加する必要があります。通常であれば、親権者が法定代理人として遺産分割協議に参加すれば足りるのですが、その親権者もまた法定相続人である場合(例えば、夫が亡くなり、配偶者である妻と未成年者の子が相続人というケース)、配偶者である妻は未成年者の子と利益が相反するために、特別代理人を家庭裁判所にしてもらう必要があるのです。
令和4年4月1日以降、18歳以上であれば、法定代理人や特別代理人による代理ではなく、自ら遺産分割協議に参加することができます。
なお、相続開始時において18歳未満でも、18歳に達した後に遺産分割協議をするのであれば良く、例えば相続開始時に17歳6カ月の未成年者であっても、半年後に18歳になってからであれば、自ら遺産分割協議に参加することができます。
相続放棄
相続放棄も法律行為の一種であるため、未成年者は自ら相続放棄をすることはできず、法定代理人または特別代理人による代理が必要となります。
相続放棄についても遺産分割協議と同様、18歳以上になっていれば、自ら家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことができます。
遺言の証人
未成年者は遺言の証人となることはできません。また、代理になじまないため、未成年者の法定代理人が未成年者を代理して遺言の証人となることもできません。改正後であれば、18歳以上の方は遺言の証人となることができます。
なお、遺言書の作成についてはこれまでも15歳以上であれば可能であったため、改正の前後を問わず影響を受けません。
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