財産分与の登記における離婚を証する書面の要否
不動産の離婚による財産分与の登記は、一般的には離婚成立後、当事者双方からの申請によって行われる手続です。
では、離婚による財産分与の登記を申請する場合、離婚していることを証明する書面(戸籍・除籍等)を添付する必要があるのでしょうか。
離婚による財産分与は離婚の成立を前提として行われるものである以上、当然添付しなければならないとも考えられます。
ところが、登記実務では、当事者双方が離婚したことと財産分与をしたことに間違いがない旨を記載した書面(登記原因証明情報といいます)を添付すれば足り、戸籍や除籍など、離婚を証する公文書を添付する必要はありません。
なお、財産分与をする方の氏名が変更している場合には、氏名変更登記を申請するための添付書類として戸籍の提出が求められることはあります。
ちなみに、財産分与登記の必要書類は一般的には下記のとおりです。
財産分与をする方
- 権利証(登記済証・登記識別情報)
- 印鑑証明書(発効後3か月以内のもの)
- 固定資産の評価証明書
- 実印
財産分与を受ける方
- 住民票
- 印鑑(認印でも可)
しかしながら、離婚による財産分与の登記は離婚の成立が前提となっていることに鑑みますと、我々司法書士が依頼を受けて登記申請を行う場合には、離婚が成立していることを確認させていただく必要があることから、当事務所では、必ず離婚後の戸籍(除籍)をご提出いただいております。
また、ご本人確認・意思確認の観点から、運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付公的身分証明書のご提示をお願いしております。
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