死後事務委任契約とは
人が亡くなると、財産の相続手続以外にも、お通夜や葬儀埋葬の手配、入院していた病院の治療費や各種公共料金の支払い、契約していたインターネットサービスやクレジットカードの解約、死亡届を始めとした役所への届出など、いろいろな手続が必要となります。
一般に、遺言によって決めることができるのは財産の相続に関しての取り決めが中心であり、お通夜の手配や死亡届の提出などの手続は相続の手続以前に通常であればご家族など近親者が行う身の回りの事務手続といえるでしょう。
しかし、近年では、同居のご親族や身近なご親類がない、いわゆる「おひとり様」も増加していることから、このような死後の事務について、ご自分が亡くなった後どうなってしまうのかご心配をなさる方が増えています。
このような方が自分の亡き後に各種の事務手続を第三者に依頼する契約を「死後事務委任契約」といいます。
生前に信頼できる方との間で死後事務委任契約を締結し、ご自分の死後において身の回りで必要な各種の手続について代理人と取り決めをしてておけば、故人が自らの意思で代理権を与えたことが明確となります。
死後事務委任契約は契約である以上、形式や内容についても、相手方との合意によって自由に決めることができます。ただし、事務手続とはいってもご家族やご親族以外の第三者にお願いをするとなれば、お願いする内容などによっては比較的ハードルが高いこともあろうかと思います。
そのような場合には、弁護士や司法書士などの専門家に業務として依頼することもできます。
もちろん、当事務所でも死後事務委任の受任者として各種手続のご依頼を承っております。
なお、死後事務委任契約はあくまでも死後の事務を第三者に依頼する契約ですから、生前のことを依頼することはできません。
ですから、ご自分が亡くなる前に認知症になってしまったらどうしよう、といったご心配のある方は死後事務委任契約とは別に「任意後見契約」を結んでおかれると良いでしょう。
任意後見契約は、ご自分が元気なうちに、もし、ご自分が認知症などによって判断能力が失われてしまったときに、ご自分の後見人として身の回りの法律行為や財産管理などを行ってくれる後見人を予め決めておく契約です。
このように、任意後見契約と死後事務委任契約をセットで結んでおけば、将来の備えとしてはあんしんかd
死後事務委任契約や任意後見契約についてもっとお知りになりたい方はお気軽にご相談ください。
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